荒天時(気象警報発令時等)の取り扱いについて

荒天時(気象警報発令時等)の取り扱いについて

鳥取県立境高等学校長

 荒天に伴う臨時休業等の取り扱いの基準については、下記のとおりとしますので、ご理解とご協力をお願いします。


1 臨時休業
 原則として、以下の基準により、校長は臨時に授業を行わないこと(臨時休業)を決定します。なお、決定内容は、本校ホームページ、マチコミメール、グーグル・クラスルームにて周知します。

(1)午前6時の時点で、学校所在地(境港市上道地区)を含む地区に対して、次のいずれかが発令されている場合
①特別警報(大雨(土砂災害、浸水害)、暴風、暴風雪、大雪)
②氾濫発生情報
③土砂災害警戒情報
④大雨警報及び洪水警報

(2)午前6時の時点で、学校所在地(境港市上道地区)を含む地区に対して、避難情報等(※1)の警戒レベル3~5(※2)のいずれかが発令されている場合

※1 避難情報等:平成30年度7月豪雨を受け、令和元年度出水期(6月頃)から開始された、災害のおそれの高まりに応じて取るべき行動を直感的に理解できるような防災情報

※2 警戒レベル3~5:市町村が発令する行動を促す情報のうち、「高齢者等避難開始」(レベル3)、「避難指示」(レベル4)、「緊急安全確保」(レベル5)。なお、レベル1及び2は気象庁が発表(洪水注意報、大雨注意報、早期注意情報等)

(3)午前6時の時点で、JR境線が運休している場合

(4)気象条件、JRの運行状況・運行計画等により総合的に判断し、臨時休業の必要がある場合


2 出欠等の取り扱いについて
(1)居住地に上記1の(1)または(2)が発令されている場合、学校に連絡の上、自宅待機してください。自宅待機の間は公欠とします。

(2)臨時休業の措置や気象警報等の発令の有無にかかわらず、安全に登校できないと判断した場合は、学校に連絡の上、自宅待機してください。自宅待機の間は公欠とします。